医政発第 0726005 号/平成17年7月26日/医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)厚生労働省医政局長
社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律の施行について(喀痰吸引等関係)厚生労働省社会・援護局長
Contents
介護士が行える医療行為
- 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計
により外耳道で体温を測定すること - 自動血圧測定器により血圧を測定すること
- 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度
を測定するため、パルスオキシメータを装着すること - 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない
処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。) - 皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)
- 皮膚への湿布の貼付
- 点眼薬の点眼
- 一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
- 肛門からの坐薬挿入
- 又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
- 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖
尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切る
こと及び爪ヤスリでやすりがけすること - 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラ
シや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れ
を取り除き、清潔にすること - 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
- ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチ
の取り替えを除く。) - 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
- 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
研修を受けることで可となるもの
- 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部に限る)※気管内へのカニューレ挿入が行えるのは看護師のみ
- 経管栄養(胃ろう・腸ろう・経鼻経管栄養)※胃チューブが正しく挿入されているかどうかの確認は看護師が行う
医政発第 0726005 号
平成17年7月26日
各都道府県知事 殿厚生労働省医政局長(公印省略)
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の
解釈について(通知)医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下
同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31
条その他の関係法規によって禁止されている。ここにいう「医業」とは、当該行為を
行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及
ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって
行うことであると解している。ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に
判断する必要がある。しかし、近年の疾病構造の変化、国民の間の医療に関する知識
の向上、医学・医療機器の進歩、医療・介護サービスの提供の在り方の変化などを背
景に、高齢者介護や障害者介護の現場等において、医師、看護師等の免許を有さない
者が業として行うことを禁止されている「医行為」の範囲が不必要に拡大解釈されて
いるとの声も聞かれるところである。このため、医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が
生じることの多い行為であって原則として医行為ではないと考えられるものを別紙
の通り列挙したので、医師、看護師等の医療に関する免許を有しない者が行うことが
適切か否か判断する際の参考とされたい。なお、当然のこととして、これらの行為についても、高齢者介護や障害者介護の現
場等において安全に行われるべきものであることを申し添える。
三上委員提出資料
写2
(別紙)
1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計
により外耳道で体温を測定すること2 自動血圧測定器により血圧を測定すること
3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度
を測定するため、パルスオキシメータを装着すること4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない
処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が
確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人
又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師
の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品につい
て、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助
言を遵守した医薬品の使用を介助すること。
具体的には、
・皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)
・皮膚への湿布の貼付
・点眼薬の点眼
・一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)
・肛門からの坐薬挿入
・又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容
態の経過観察が必要である場合ではないこと③ 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、
当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではない
こと注1 以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及
び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると
考えられる。① 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖
尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切る
こと及び爪ヤスリでやすりがけすること② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラ
シや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れ
を取り除き、清潔にすること③ 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチ
の取り替えを除く。)⑤ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
⑥ 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、
成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で
20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以
下の容量のもの注2 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は、原則として医行為又は医師法第
17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象と
する必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること
等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。このため、介護サービス事業者等はサービス担当者会議の開催時等に、必要に応
じて、医師、歯科医師又は看護職員に対して、そうした専門的な管理が必要な状
態であるかどうか確認することが考えられる。さらに、病状の急変が生じた場合
その他必要な場合は、医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の必要な措置
を速やかに講じる必要がある。また、上記1から3までに掲げる行為によって測定された数値を基に投薬の要
否など医学的な判断を行うことは医行為であり、事前に示された数値の範囲外の
異常値が測定された場合には医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきもので
ある。注3 上記1から5まで及び注1に掲げる行為は原則として医行為又は医師法第
17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象と
する必要があるものではないと考えられるものであるが、業として行う場合には
実施者に対して一定の研修や訓練が行われることが望ましいことは当然であり、
介護サービス等の場で就労する者の研修の必要性を否定するものではない。
また、介護サービスの事業者等は、事業遂行上、安全にこれらの行為が行われ
るよう監督することが求められる。注4 今回の整理はあくまでも医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法等の解
釈に関するものであり、事故が起きた場合の刑法、民法等の法律の規定による刑
事上・民事上の責任は別途判断されるべきものである。注5 上記1から5まで及び注1に掲げる行為について、看護職員による実施計画
が立てられている場合は、具体的な手技や方法をその計画に基づいて行うととも
に、その結果について報告、相談することにより密接な連携を図るべきである。
上記5に掲げる医薬品の使用の介助が福祉施設等において行われる場合には、看
護職員によって実施されることが望ましく、また、その配置がある場合には、そ
の指導の下で実施されるべきである。注6 上記4は、切り傷、擦り傷、やけど等に対する応急手当を行うことを否定す
るものではない。
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